昇進をして課長になった途端に残業代が出なくなり。結果として給料が減ってしまった、という経験をした方も多いようです。
労働基準法では、管理監督者の立場に位置する労働者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、一見合法に見えるかもしれませんが、課長などの役職に就いたとしても管理監督者ではないのです。
労働者は、会社に時間面や人員配置の都合など、管理されている立場である限りは、管理監督者と呼ばれることはありません。
管理監督者とは、経営者と等しい立場にある労働者のことです。
具体的には、経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持ち、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場のことです。
管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金となるのが一般的ですので、大差がないようであれば、会社側が労働基準法をはき違えているか、何かしらの問題があると疑ってみましょう。
労働基準法に定められているような管理監督者は、課長などのいわゆる中間管理職と呼ばれるような役職のほとんどは同等ではありません。
労働基準法と現状とをよく付き合わせ、会社に騙されないようにきちんとした知識を得て納得のいく仕事をしましょう。
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