有給休暇とは、給料のある休暇になります。
有給休暇は、会社特有の制度ではなく、労働基準法に定められているものなので、会社はこれを実施する義務があります。
従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要となります。
6ヶ月以上勤務していて、そのうち8割以上出勤していることです。
つまり、労働者が確実に、半年間その会社に所属し、仕事をしてきた状況がないといけません。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社側は10日間の有給休暇を与える義務があります。
さらに、半年経過後は1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。
たとえば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日と、この日数についても労働基準法によって定められています。
また、有給休暇が発生してから2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使い、その後未使用のまま2年が経ってしまった場合は、残りの3日分は消滅してしまいます。
有給休暇を使わせることに関しては、労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇日数を把握して使う必要があるといえます。
有給休暇は、基本的に正社員だけではなく、アルバイトやパートでも有給休暇は発生します。
有給休暇の発生の時期は、正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1〜7日という差があります。
アルバイトやパートは、人によって働いている時間に差がありますので、週何日働いたかによって日数が定められ、有効期限に関しては正社員と同じ条件になります。
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有給休暇についてカテゴリの記事一覧
有給休暇という権利
現在、半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、結局使えずに終わってしまう方も多いようです。
有給休暇は、特別な行事のために使うという方が多く、会社によりますが、少々使いづらい傾向があるようです。
有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む正当な「権利」なので、正当な範囲内であればどのように使っても、自由ということになります。
例えとして、有給休暇を使う理由として、なにか行事や予定がないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに、それがないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違っています。
そもそも、土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告しませんし、労働基準法にも書かれていません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じことです。
もし、使う理由を会社から聞かれたとしても、答える義務はありません、また、理由がないから使うことができないということもありません。
有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれませんが、基本的には、これも従業員の自由となります。
有給休暇が休日である以上、いつでも連絡が取れるようになどの業務命令を出すことはできません。
休日中の呼び出しなども含め、それに応じなければならない義務はなく、会社も従業員の同意がない限り強制することはできません。
労働基準法は、使用者である会社と労働者である従業員は、対等な立場であるという原則があります。
そのため、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があるといことになります。
しかし、業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことは可能です。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので確認することが大切です。
有給休暇は、特別な行事のために使うという方が多く、会社によりますが、少々使いづらい傾向があるようです。
有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む正当な「権利」なので、正当な範囲内であればどのように使っても、自由ということになります。
例えとして、有給休暇を使う理由として、なにか行事や予定がないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに、それがないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違っています。
そもそも、土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告しませんし、労働基準法にも書かれていません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じことです。
もし、使う理由を会社から聞かれたとしても、答える義務はありません、また、理由がないから使うことができないということもありません。
有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれませんが、基本的には、これも従業員の自由となります。
有給休暇が休日である以上、いつでも連絡が取れるようになどの業務命令を出すことはできません。
休日中の呼び出しなども含め、それに応じなければならない義務はなく、会社も従業員の同意がない限り強制することはできません。
労働基準法は、使用者である会社と労働者である従業員は、対等な立場であるという原則があります。
そのため、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があるといことになります。
しかし、業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことは可能です。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので確認することが大切です。
有効な有給休暇にするために
有給休暇は、労働勤務のある日に休んでも給与が変わらない休暇です。
これは会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利なので有効に使いましょう。
しかし、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではなく、
有給休暇は、仕事に就き始めて6カ月が経ったところで初めてもらう事ができるもので、
その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が与えられます。
有給休暇にも注意しなければならないことがあります。
まずは、労働基準法では、有給休暇には期限があり、
貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと定められています。
消滅する前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになります。
有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
病欠等の際に適用されることも会社によってはありますが、
必ず出来るという事ではありません。
労働基準法では、有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対し、会社側には事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合、
これを他の時期に移す事が出来るという権利があります。
以上のようなことに注意をし、有効に有給休暇を活用しましょう。
これは会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利なので有効に使いましょう。
しかし、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではなく、
有給休暇は、仕事に就き始めて6カ月が経ったところで初めてもらう事ができるもので、
その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が与えられます。
有給休暇にも注意しなければならないことがあります。
まずは、労働基準法では、有給休暇には期限があり、
貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと定められています。
消滅する前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになります。
有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
病欠等の際に適用されることも会社によってはありますが、
必ず出来るという事ではありません。
労働基準法では、有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対し、会社側には事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合、
これを他の時期に移す事が出来るという権利があります。
以上のようなことに注意をし、有効に有給休暇を活用しましょう。






