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産休について

最近では、産休について男性にも認められる会社が少ないですが認められるようになっていますが、やはり注目されるのは女性の産休制度についてです。

産休には2種類の期間があり、労働基準法によると出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとなっています。
もし、出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合には、会社は違法行為の扱いを受けます。

また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間で、自分の希望で勤務するか休むかを選ぶことができます。
この時、気になるのが休んでいる間のお給料が出るのかどうかについてです。
現在の労働基準法では、産前休暇、産後休暇の間の給料は支払いの義務はありません。
義務がないというだけであり、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場合があります。

また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をするともらえる給付金があります。
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換してもらうことが可能となっています。
労働基準法では、時間外労働や休日の勤務もさせてはならないとされています。


産休前後には母体の健康を守るため、会社側には様々な対応が義務付けられていたり、それを請求できる制度があります。

よく調べて問題なく、安心して出産できるようにしましょう。


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