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定年に関する規定について

多くの会社では、60歳を区切りとして定年退職を導入しています。
しかし、このところ58歳で定年にするなど、60歳未満を指定してくる会社も存在しているのが現状です。

労働基準法では、定年退職についてどのような規定がされているのでしょうか。

労働基準法では、労働者の解雇に関して客観的に合理的な理由がなく、会社の了解として正当でなければ解雇を無効とすると定められています。
つまり、会社の就業規制に記載されている理由でない限りは解雇することはできないため、就業規制には定年退職に関する記述が必ずなされています。

しかし、就業規制に記載すれば定年は何歳でもいいというわけではなく、労働基準法とは別にこれについても高齢者法という法律で定められています。
高齢者法では、労働者に対して定年の設定をする場合は60歳を下回ってはならないとされています。
つまり、満60歳になる前に定年退職となるような就業規制は違法となります。
最近では、定年退職者を継続して雇うケースが増えていますが、これについても就業規制に明記しなければなりません。

これにより、現在問題視されている「2007年問題」に対しても、それほど問題にならないのではないかという見方もあります。


現在は、60歳定年から65歳定年に引き上げされる企業が多くなっています。
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